令和2年5月27日に閣議決定「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の大幅拡充。
医療従事者および医療機関への支援などが大きく追加されました。
つまり「多くの医療及び福祉従事者が5万円以上もらえるよう検討しています」ということです。
(※令和2年6月12日に成立しました。予算額は160兆円を超える額に)
詳しく見てみましょう。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業とは
事業目的(略):コロナ感染症対応において、医療従事者は感染リスクと厳しい環境で、相当程度心身に負担がかかる中業務に従事している。そうした医療従事者や職員に対して慰労金を給付する
慰労金以外にもたくさんの施策が盛り込まれています。詳しくは下記のリンクをご参照ください
厚生労働省のリンクです。(令和2年5月27日)
(※令和2年6月12日に成立しました。予算額は160兆円を超える額に)
【慰労金】:支給対象者
条件①都道府県から役割を設定された医療機関などに勤務し、実際にコロナ感染症の患者を受け入れている場合、患者と接する医療従事者や職員に対し給付する。
条件②そのほか病院、診療所などに勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し給付する。
※条件①をわかりやすく分解してみましょう。
- 都道府県に役割を設定された医療機関(コロナ感染症の受け入れ機関として指定された病院、帰国者・接触者外来設置病院、PCR検査センターなど)
- 上記の機関にて、患者と接する医療機関や職員
※条件②も分解してみましょう。
- その他病院や診療所など
- 上記の機関にて患者と接する医療従事者や職員。
【慰労金】対象者(医療分)6/16更新情報
- 医療従事者には派遣職員及び委託事業者に雇用される医療従事者等を含む。
- 該当期間中に10日以上の勤務実績があること。
- 退職者も可(上記の条件を満たしている場合)
【慰労金】:給付金額5万円~20万円
条件①都道府県に役割を設定された医療機関における従事者の場合2パターンあります。
- コロナ感染症の入院患者を受け入れている場合は20万円
- 上記以外は10万円
条件②その他病院や診療所などで、患者と接する医療従事者や職員。
- 5万円
今回既に全国民一律10万円の支給をされましたが(実際にはまだ2割程度しか振り込みは進んでいないようです)、それに加えて上記の支給がなされるよう検討しているようです。
(※令和2年6月12日に成立しました。予算額は160兆円を超える額に)
【慰労金】:介護従事者も対象となる
上のリンクにある厚労省のリンクを見てみると、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)というものがあります。
こちらは、コロナ感染症が発生または濃厚接触者に対応した事業所に勤務し、利用者と接する職員に対して慰労金20万円支給。それ以外の事業所に従事し、利用者と接する職員に5万円。
ただし、対象は高齢障害分野とあります。つまり児童施設は含まれないということです。
これは重度化する恐れの高い患者を対象としている場合、命の問題に直結するということ。従事するスタッフの心労は大きいものであるという趣旨の基作られた制度だから。
ということみたいです。
全国の児童福祉関係者などは「対象外」とされたことに対し、児童福祉関係者にも支給するように強く求めています。
何故慰労金を支給するのか
これは頑張ってくれてありがとうという意味ももちろんあるでしょうが、同時に現場の従事者も家庭に戻れば大切な人がいますよね。
特に親などが高齢の場合、もし自分から親に感染したらどうしようという不安も強いことでしょう。中にはそういったことから離職または休職する人もいるようです。
そうなってしまえば直接支援してくれる足りなくなってしまいます。それこそ、コロナに感染した以外の重病の患者さんの支援もままなりませんよね。これを防ぐためというのも目的の一つでしょう。
また、医療機関においては、不要不急のため特に緊急を要さない限り、定期的な受診を控える方も多かったことかと思います。医療機関においても飲食業と同様に人が来ないわけですから、医療費が発生せず、巷では今年のボーナスどうなるの?といった不安も聞かれます。そういう不安への対処でもあるのではないでしょうか。
【慰労金】:医療機関と介護施設などの対象の違い
上記に赤字で記してあるので、お気づきかもしれませんが、医療機関は医療従事者や職員という記述をしてあります。しかし介護分に関しては利用者と接した職員とあります。
どうしてここの記述が違うのでしょうか。なにやら対象を絞っているのかと勘繰りたくなります。
私の解釈では、医療機関では医療従事者以外の例えば事務員なども含まれるが、施設従事者は直接利用者と接する職種しか対象としない。ということでしょうか。
ともあれ今現在、検討中ということで、いろいろ見直しもあるかもしれませんね。
【慰労金】支給の流れ(医療分)申請と代理受給(※令和2年6月16日更新)
支給の流れはいったん施設に?それとも直接個人へ?
コロナ感染症における特別支給10万円は個人が申請することによって、支給されました。(まだのところもあるようですが・・・・・)
今回の慰労金に関しては、支給の流れが定かではありません。
果たしていったん勤め先に配布されるんでしょうか?個人に直接配布されるんでしょうか?手続きの流れは?
国の発表を待ちましょう。
令和2年6月16日慰労金(医療分)に関して新たな発表がなされました。
※6月16日現在 現状下記は検討するということなので、確定ではありません
【慰労金】申請方法と受容方法
- 申請は医療機関が行うこと。支給は個人ではなく医療機関が代理受容とする。
- ※退職者は直接都道府県に給付申請
※ 退職者からの給付申請は、当該退職者が勤務していた医療機関等から勤務期間の証明を必要とする。
【慰労金】非課税所得 差し押さえ等禁止。
- 今回の慰労金は、所得税法の非課税規定に基づき、非課税所得に該当
- 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることが禁止されています。
【慰労金】医療機関等への周知方法
- 6月下旬以降に政府広報のテレビCMの放映
- 医療機関等向けのリーフレット
【慰労金】まとめ(※R2.8.23更新)
- 対象者は病院や介護施設において直接利用者と接する者(及びそれ以外の職員?)
- 支給量は最低5万円、次に10万円、最大20万円
- 各職場で申請の動きがあるようですが、申請期間が長いのですぐに個人に取得できるわけではないようですね。
- 障害者施設である療養介護事業所などは、医療または福祉のどちらかの申請でも良いようです(最終更新8/23)
その他コロナ感染症関係はこちら
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