支援を継続して受ける為、更新時には毎回診断書(意見書)を必要とするものがあります。
その中でコロナ感染対策に伴って、手続きが延長されたものがあります。
今回はそれについて簡単にご説明いたします。
更新手続きって
・期日までに診察予約がとれるかどうか焦ったりしますよね。
・仕事や学校を休んだりする必要もあって時間も取られます。
・というかコロナ感染症が終息するまでは、人が集まる所に極力行きたくないものです。
お国も同じことを考えてくれていました。
つまり「一部の更新手続きは今しなくていいから、病院や役所に行かなくてもいいよ。」ということです。
コロナ感染症の影響:更新手続きが延長となった診断書の一部ご紹介
- 小児慢性特定疾病医療費の支給認定
- 難病医療法に基づく特定医療費の支給認定
- 自立支援医療費の支給認定
- 精神障害者福祉手帳
- 障害年金診断書
- 特別児童扶養手当
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療特別手当にかかる健康状況届の提出
新型コロナ感染拡大を抑制するために、厚生労働省から
「治療の観点から急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある(略)」と通達がありました。
これらは1年間の延長がなされています。
気になる方は、一旦地域の行政機関にお問い合わせしてみてください。
(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための特別児童扶養手当等業務における対応について 令和2年4月24日 厚生労働省)
(新型コロナウイルス感染症に係る精神障碍者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取り扱いについて 令和2年4月24日 厚生労働省)
コロナ感染症の影響:更新手続きが延長となった制度の対象者
・上記等の手続きにおいて、令和2年3月1日から令和3年2月28日に更新期限のある者
コロナ感染症の影響:更新手続きが延長になった理由
まず感染は、人が集まる事で特に起こりえます。
集まれば集まるほど危険性は高くなり、クラスター発生の可能性も高まります。
また、集まる場所が医療機関であれば、入院されている患者さんが重症化する恐れがあります。
役所であれば、行政機関が機能停止に陥りその他システムにも影響を及ぼしかねません。
よって、「特別必要ではない限り医療機関や役所にはいかなくてもいいよ。」
「手続き今度でいいよ」っという処置を行ったということです。
なお感染経路には概ね4種類あります。
コロナ感染症関係で最近テレビでよく目にしますよね。
- 空気感染
感染源からウイルスが1m以上漂って、感染すること。
(例 水疱瘡など) - 飛沫感染
感染源のくしゃみや咳などで飛んだ、唾液等によって感染すること。
(例 ふうしんなど) - 接触感染
感染源と直接触れること、または物を通して二次的に触れることで感染すること。
(例 プール熱など) - 経口感染
感染源が口から入ること。
(例 ノロウイルスなど)
これらの感染を防ぐために、必要ない場合は極力今すぐの手続きは控えましょう。
ただし、知らない人も多いのが現実。
市町によっては案内が遅れたり、人によっては通知が来ても見られていない場合も・・・
コロナ感染症の影響:延長となった更新手続きを、今行った方が良い人
上記にて「特別必要な人」とありますが、更新手続きを行った方が良い人もいます。
例えば障害の程度が重度になったため更新することによって、支援がさらに受けられる人。
年金の等級が上がれば、支給される金額が上がる人もいます。
つまりお得になる場合はしてた方がいいということですね。
まとめ
- 一部の手続きは今すぐやる必要はない。
- 延びるということなので不要ではない。期間内には必ず手続きが必要。
- 得する人は更新手続きを行った方が良い。
- 行政に確認しましょう
注!)国の方針が変わり、更新期間がさらに延長されたり、変更する可能性も十分に考えられます
必ず行政機関へご確認ください。
ただし、厚生労働省からの通達は、国➡県➡市という流れになっています。
市町村に問い合わせても情報が遅れている場合がありますので、
市に問い合わせた上で、県にも問い合わせた方がいいかもしれませんね。
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