【無償化となる障害児の発達支援】対象は就学前のサービスとなる

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無償化 障害児通所支援と入所支援 医療的ケア児
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2019年(令和元年)からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援及び福祉型障害児入所・医療型障害児入所を利用した際の利用者負担が無償化されました。

本記事では、その対象とサービスの種類をご説明いたします。

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無償化される6つの福祉サービス

  1. 児童発達支援(>>詳しく見る
  2. 医療型児童発達支援
  3. 居宅訪問型児童発達支援
  4. 保育所等訪問支援
  5. 福祉型障害児入所
  6. 医療型障害児入所

1~4は通所支援サービスですが、5,6は施設入所サービスとなります。

また、1~4で純粋な通所は1,児童発達支援と2,医療型児童発達支援のみとなります。

3,保育所等訪問支援は名前の通り保育所などに専門スタッフが子供の様子を見に行き、保育士さんなどにアドバイスをするサービスとなります。

4,居宅型児童発達支援とは、新しい児童発達支援の形態で、通うことが難しい例えば医療的なケアがあるようなお子さんのご自宅に児童発達支援のスタッフが訪問し療育を行うサービスとなります。

 

障害児通所支援の無償化に伴って入所サービスも無償化された理由

障害児入所施設は、入所している障害児に対し、日常生活の指導や知識技能の付与など、通所型の児童発達支援と同様の支援を行っていることから対象に含まれることとなりました。

H31.2.22 厚生労働省社会保障審議会障害者部会

 

 

無償化される対象児童と期間

  • 満3歳になって初めての4月1日~小学校就学まで(3月31日)の3年間

小学校入学の始期に達している「児童発達支援」の対象児童に関して

1)学校教育法18条に基づく就学猶予(免除)の対象となった児童:年齢を問わず小学校入学の始期に至るまでは、無償化の対象となります。

2)インターナショナルスクール等いわゆる1条校ではない各種学校の生徒:小学校就学の始期に達していれば、無償化の「対象外」となります。

 

 

無償化される費用

児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額が無償化となります。

福祉サービス以外の料金は変わらず実費負担となりますので、その点は無償化対象外です。

 

 

無償化対象外の料金

  • 医療費や食費等、その他雑費は実費負担
これは以前と変わりません。無償か前からも上記については実費負担でした。

 

 

無償化に関する手続きは不要

  • 新たな手続きは必要ありません。
無償化対象の児童は、通所受給者証の特記事項に「無償化対象児童」と記載される

なお、無償化対象の児童で通所受給者証の更新までの間、無償化対象児童の記載がなくとも、利用者負担額を支払う必要はありません。問題なく無償化となっています。

 

上限管理に関して

※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は必要なくなります。

 

 

まとめ

障害児通所支援及び入所支援が無償化されたことにより、ご家族の負担は減ることになるでしょう。これまで金銭面から利用を躊躇し、適切な支援を受けられなかった子供にも適切な支援が受けられるようになります。

また、子供の成長を長い目で見守ることは大事ですし、過度に心配してしまうこともあるかとおもいます。

子育て、保育、療育には専門職が存在していますので、そういった方の力を利用しない手はありません。

就学前の支援は特に成長に繋がりますので、出来るだけ利用していただければと思います。

障害児通所支援及び児童の入所支援無償化についての詳細はこちらをご覧ください。

社会保障審議会障害者部会 第94回(R1.6.24) 資料8

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