「うちの子、発達が気になるけど療育ってどうすれば始められるの?」「診断がないと使えないの?」
そんな疑問を持つ保護者の方はとても多いです。児童発達支援は診断がなくても使えることが多いサービスです。この記事で、概要から利用開始までの流れをわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
- 児童発達支援とはどんなサービスか
- 費用の目安(ほとんどの家庭で月4,600円が上限)
- 受給者証の取り方・利用開始までの流れ
- 診断なしでも申請できる条件
- 事業所の選び方のポイント
児童発達支援とは
発達に遅れや障害のある就学前(0〜6歳)の子どもが、専門スタッフのもとで療育・訓練・保育的な支援を受けるための福祉サービスです。通う場所には、地域の中核を担う「児童発達支援センター」と、より身近な「児童発達支援事業所」の2種類がありますが、利用の手続きや費用はどちらも同じです。障害者総合支援法・児童福祉法に基づいた公的なサービスで、国が費用の9割を負担します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 発達に支援が必要な就学前の子ども(0〜6歳) |
| 提供場所 | 児童発達支援事業所(民間・NPO・社会福祉法人など) |
| 支援内容例 | 言語訓練・感覚統合・運動・生活習慣・ソーシャルスキル・ABA等 |
| 費用 | 原則1割負担(世帯収入に応じた月額上限あり) |
| 必要なもの | 通所受給者証(市区町村から交付) |
費用の目安
| 世帯収入の区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯・市区町村民税非課税世帯 | 0円(無料) |
| 市区町村民税課税世帯(年収約890万円未満) | 4,600円 |
| 年収約890万円以上 | 37,200円 |
月額上限制のため、何日通っても上限以上はかかりません。多くの家庭で月4,600円が上限です。週3回通っても週1回通っても、同じ上限額内に収まります。
月4,600円の上限は、公立保育園の月謝より安いくらいです。専門家のサポートがこの費用で受けられるのは、本当に手厚い制度だと思います♪
児童発達支援の申請手続き|受給者証の取り方・利用開始の流れ
児童発達支援の申請手続きは、お住まいの市区町村で行います。地域によっては児童発達支援センターが申請の相談窓口を兼ねていることもあるので、どこに行けばいいか迷ったら、まず市区町村の障害福祉課に電話で確認すると確実です。流れは次の5ステップです。
「児童発達支援を使いたい」と伝えるだけでOK。必要書類や手続きを教えてもらえます
診断書ではなく「意見書」でOKな場合が多い。かかりつけ小児科に「受給者証申請のための意見書をお願いしたい」と伝える
市区町村が聞き取り・審査を実施。1〜2ヶ月程度かかることがある
利用日数の上限が記載された受給者証が届く(月〇日まで利用可能)
受給者証を持って事業所と契約。利用開始!

保護者の体験談
👤 体験談:Mさん(4歳・言葉の遅れが気になるお子さんをお持ちの方)
「2歳の健診で言葉の遅れを指摘されて、受診しようとしたら発達外来は1年待ち。でも保健師さんから『診断なくても療育始められますよ』と教えてもらって。かかりつけの先生に意見書を書いてもらって、申請から2ヶ月で受給者証が届きました。今は週2回通っていますが、言葉がどんどん増えていって本当によかったです。診断を待たずに動いてよかったと思っています。」
※個人が特定されないよう一部変更しています
事業所を選ぶ3つのポイント
① 子どもの困りに合った専門性があるか
言語訓練・感覚統合・ABA・運動など、事業所によって得意分野が異なります。お子さんの優先課題に合わせて選びましょう。
② 個別支援計画の説明が丁寧か
「何を目標に、どう支援するか」を保護者にきちんと説明してくれるかを確認しましょう。
③ 必ず見学・体験に行く
パンフレットだけで決めず、実際にスタッフの関わり方・施設の雰囲気を自分の目で確かめましょう。
放課後等デイサービスとの違い
お子さんが就学前なら児童発達支援、小学生以上なら放課後等デイサービス(放デイ)が利用できます。費用の仕組みは共通ですが、対象年齢と利用時間が異なります。
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 就学前(0〜6歳) | 就学後(6〜18歳) |
| 利用時間 | 日中(保育所と並行可) | 放課後・学校休業日 |
| 月額上限(目安) | 4,600円 | 4,600円 |
| 主な目的 | 発達促進・療育訓練 | 生活能力向上・居場所 |
就学後も引き続き受給者証を持って放課後等デイサービスを利用できます。手続きは転換時に市区町村窓口で確認してください。
よくある質問(Q&A)
まとめ
- 児童発達支援は就学前(0〜6歳)の発達に支援が必要な子どもが対象
- 費用は多くの家庭で月4,600円が上限(何日通っても上限内)
- 診断書ではなく「医師の意見書」で申請できる自治体が多い
- 申請は市区町村→受給者証交付→事業所と契約の流れ
- 見学・体験を必ず行い、お子さんに合う事業所を選ぶ
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おわり



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