健診の時に保健師さんから、まわりのお母さん方や園の保育士さんから、ちょっと気になるから通所(児童発達支援、児発)の利用を勧められたというお母さんもおられると思います。
またはお母さん自身が自分の子供の成長が少し遅いかな?と気になっている方もいると思います。
けれども、そもそも児童発達支援ってなに?何する所?と初めて聞く人も少なくないですよね。
それこそ利用の手順もわからない、手探り状態で悩んでいるお母さんもいるでしょう。
本記事では、児童発達支援の概要とその利用までの手順を説明します。
児童発達支援とは
障害を持つ(発育が遅れている)就学前の子供が通って療育を受けるサービスを児童発達支援といいます。
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行 う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。
(児童発達支援ガイドライン|厚生労働省より引用)
もともと身体害障害、知的障害など各障害別に分けて通園事業所が設立されていましたが法改正に伴って、児童発達支援という名称に統一されています。
その中で、事業所の特徴又は対象として「うちは発達障害のおこさんを受け入れています。」「うちは医療的ケア児を受け入れています」と実際は受け入れるお子さんの障害の種別などは分かれていることが多いです。
児童発達支援の対象
- 就学前のお子さんです
- 制度上は0歳から就学前まで
- 事業所によって0歳~、2歳~など異なる
0歳時と5歳時では提供する活動や支援内容も大きく異なりますよね。それぞれにスタッフを分けることも中々できないと思いますので、事業所の特徴として対象年齢もあるとお考えください。
また、発達障害を対象としているのか、医療的ケア児や重症心身障害児を対象としているか異なる場合がありますので、「近いからいける!」というわけにはいきません。事前にご確認ください。
児童発達支援の利用手続き
市町によって若干の違いがありますが、概ね下記の通りとなります。
- 医師に意見書を依頼する
- 地域によっては健診時に保健師から療育の必要ありと書面の記述があれば医師意見書不要
- 障害福祉課に相談/申し込みする。
- 相談支援事業所を契約する
- 児童発達支援を提供する事業所(実際に通う事業)と契約する
※医師の意見書作成料は概ね1600円程度が相場です。医療機関によって若干の違いはあります。
先述しましたように、市町によって手順に若干の違いがありますので、まず障害福祉課に問い合わせて改めて手順を確認してから、医師意見書→障害福祉課への流れが効率的かもしれません。
相談支援事業所とは
高齢者分野でいうケアマネージャーさんと同じ。
障害の分野にも同じようにプランを作成し相談に乗ってくれる方が必要になります。それが相談支援事業所の相談支援専門員さんです。
通所の申し込みをした際に、行政機関(障害福祉課など)から案内されますので地域にいくつかある場合は、どれか選択する形となります。
(※職種柄、優しくて親身に相談に乗ってくれる人柄の方が多いです)
児童発達支援の利用料金(※令和元年10月より一部年齢無償化)
利用料金は所得に応じて上限が設定されています。
- 生活保護世帯および市町村民税額非課税世帯:0円
- 市町村民税所得割額28万円未満の世帯:4,600円
- 市町村民税所得割額28万円以上の世帯:37,200円
※1か月の利用が上限に届かなかった場合は、利用料の1割が負担額となります。負担上限月額は、通所受給者証に記載されていますので、ご確認ください。
1か月に何回利用しても、上限を超えることはありません。
児童発達支援の一日の流れ(例)
9:00 | 来園、水分摂取、排泄 |
---|---|
9:50 | 体をほぐす運動(ラジオ体操のようなイメージ) |
10:10 | 朝の会 |
10:30 | 活動 |
11:45 | 昼食(食事支援)、歯磨き、排泄 |
12:30 | リラックスタイムやお昼寝遊び(粘土、お絵かき、感覚遊びなど) |
14:00 | 活動 |
14:15 | 手洗い、排泄、おやつ、帰りの会 |
15:00 | 退園 |
概ねこのような流れをとりますが、活動の中身などは事業所の特徴によって個別活動や集団活動など様々となります。
また、送迎付きだったりしますので、事前にご確認ください。
療育と保育の違い
保育園等で行われる保育は、お仕事などで家庭でお子さんをケアするのが困難などに、園に預けて乳幼児期の子どもたちのケアをしていくことです。
療育は発達に何らかの障害を抱えた子供に向けての発達支援、自立支援を行う事を指します。児童発達支援のスタッフは、様々な職種の方がいらっしゃいます。保育士さんや各種リハスタッフや看護師さんなど、児童発達支援は障害の特性に合った専門的な支援が受けられます。(事業所の特色によって異なります)
また、統合保育として保育園内で療育を行う事もあります。
保育園との併用は可能
すでに保育園に通われているお子さんも、その後児童発達支援を利用併用する事は可能です。
通常は、保育園に通う曜日、児童発達支援に通う曜日と使い分ける形となります。
保育園と児童発達支援の頻度などのバランスは相談支援専門員さんや医療機関の医師にご相談ください。
まとめ
児童発達支援は、お子さんの発育の遅れや何らかの障害がある場合に利用される福祉サービスとなります。乳幼児期は多くのものを吸収する時期ですので、成長を支援するという意味で大変重要なサービスとなります。
うちの子は大丈夫かな?と思ったらまず、医療機関を受診のもと適切な支援体制を整えることが望ましいでしょう。
また、多くの事業所の場合、適切な関わり方や子育てのアドバイスも受けられますので、一人で悩んでいるお母さんには是非利用してほしいと思います。
ただし、本人に合う合わないはもちろんありますので、実際に通所を選ぶ際はポイントを押さえて選択しましょう。
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