児童手当と児童扶養手当。名前は似ていますが異なるものです。しかし、どちらも児童の健全な育成のため国からお金が貰える制度では間違いではありません。もっとも大きな違いは、その対象となる児童の年齢と養育者の状況、所得制限です。本記事では違いについて簡潔にご説明いたします。
児童手当とは?
「15歳になった後の3月31日までの児童」を持つ親等であればほとんどが対象になります。
支給額は年齢等によって5000円〜15000円となります。
児童扶養手当とは?
「18歳になった後の3月31日までの児童」を持つ親等であればほとんどが対象となります。
また、「障害児であれば20歳まで延長」されます。
児童の数と所得によって支給額は異なります。一人目で最大4万円以上となります。
詳細は別記事にてご確認ください。
児童手当と児童扶養手当の違いとは?
児童手当は中学修了前までの児童。児童扶養手当は高校卒業までの児童。つまり児童扶養手当のほうが対象となる期間は長いということになります。
児童手当 | 児童扶養手当 | |
支給期間 | 15歳の3月31日(中学卒業時) | 18歳の3月31日(高校卒業時)
20歳まで(障害を持つ場合) |
世帯の状況 | 両親及び片親の世帯
父母以外の養育者 (※詳細は別記事参照) |
片親の世帯
父母以外の養育者 (※詳細は別記事参照) |
支給月 | 6月,10月,2月
4ヶ月分まとまって入る |
1月,3月,5月,7月,9月,11月(奇数月)
2ヶ月分まとまって入る |
所得制限 | 所得制限あり(※詳細は別記事) | 所得制限あり(※詳細は別記事) |
更新 | 現況届け(6月) | 現況届け(8月) |
役所管轄 | こども支援課など
(市まちによって異なりますので詳細は、各市町にご確認ください) |
こども支援課など
(市まちによって異なりますので詳細は、各市町にご確認ください) |
※大きく上記の違いがありますが、詳しくは下記の記事をご参照ください。
児童手当と児童扶養手当は両方もらえるのか?
別の手当になりますので、条件を満たすと両方とも受給することは可能です。
どちらも申請や更新が必要になります。申請や更新を怠ってしまえば、支給を受けることはできませんので、注意が必要です。
児童手当と児童扶養手当の違い まとめ
児童手当と児童扶養手当は別の制度で併用して給付を受けることができます。
金額も小さくないので、お子さんの育成のために申請を忘れないようにしてください。ただし、いずれも所得制限があります(児童手当は特別給付で所得制限にかかっていても貰えます)
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