【児童手当(こども手当)】はいつどうやって貰える?申請から金額まで簡単説明

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児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、行政機関からお金が貰える制度になります。以前はこども手当ともよばれていました。基本的にほとんどの親が貰える子供の手当になります。

なお、児童手当は申請が遅れると、過去の分をもらう事はできませんので、出産後お忘れなく申請してください。本記事では対象、申請方法、支給期間、支給金額など簡単にご説明致します。

 

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児童手当の支給期間は?

児童手当

児童手当の支給対象期間は「子供の年齢が0歳から15歳となった3月31日まで(中学校卒業まで)」となります。

なお、児童手当は子育て支援としての制度ですので、貰えるのは「基本的には」保護者となります。

参考:児童手当について|厚生労働省

 

 

 

児童手当の支給に関する基本的ルールとは?

  1. 児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象)
  2. 児童と同居している方に優先的に支給。(父母が離婚協議中などにより別居している場合等)
  3. 父母でなくとも、日本国内で児童を養育している者に支給可能。(父母が海外に住んでいる場合であって、その父母が養育している者を指定する必要がある)
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給。

 

 

 

児童手当には所得制限があるのか?

児童手当には所得制限があります

所得制限は扶養親族の人数によって変わります

例えば、主婦と子供2人の場合、扶養親族は3人となります。

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622833.3
1人
(児童1人の場合 等)
660875.6
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.8
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736960
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7741002
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
8121040
上記の金額より所得が多い場合は、所得制限に引っ掛かるということになります。
ただし、特例給付といって、所得制限を超えた場合でも5000円の支給を受ける事が可能

 

 

 

児童手当の申請方法は?

児童手当

児童手当の支給を受けるためには、認定請求が必要です。

認定請求(申請)

現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則として、市区町村の認定を受ければ申請した月の翌月分の手当から支給します。

出生届の提出と同時に、児童手当も申請するのがスムーズ

認定請求に必要な添付書類

  • 健康保険被保険者証の写しなど
※この他、申請者の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要な書類があります。詳しくは市町村窓口にお尋ねください。

 

 

15日特例で申請月から支給可能

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 

 

 

児童手当の支給額はいくら?

児童手当の支給額は年齢によって異なります。

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前10,000円(※第3子以降は15,000円)
中学生10,000円(一律)
特例給付(所得制限に引っかかった場合)5000円 (一律)

※第三子以降とは、高校卒業(18歳になって初めての3月31日)するまでの子供の中で、3人目以降という意味になります。

 

 

 

児童手当のいつから貰える?(受給時期)

児童手当は、毎年6月、10月、2月に、4ヶ月分まとまって手当が支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

振り込みは15日になります、ただし土日祝日の場合は直近の平日になります。

なお、父母の内、収入が高い方の口座に振り込まれます

 

 

 

児童手当には更新が必要か?

児童手当には更新が必要です。

毎年6月に「現況届」の提出が必要になります。

現況届けとは、児童手当の支給を更新する要件を満たしているかの✅を行う書類になります。

現況届を提出しないと支給がストップしてしまいます!

現況届に必要な添付書類

  • 健康保険被保険者証の写しなど
  • その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方の場合は、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)が必要になります。
手続きには、印鑑やマイナンバーカード、保険証の写し、所得証明書、その他の書類が必要になる場合があります。詳しくは市町村窓口にお尋ねください。

 

 

 

別途手続きが必要になるケースとは?

住んでいる市区町村に15日以内に届出が必要になります

  • 支給対象となる児童がいなくなった
  • 住所が変わった
  • 養育している児童の住所が変わった
  • 受給者の方の名前が変わった
  • 児童の名前が変わった
  • 海外に住んでいる父母から、国内で子供の養育者として、「父母指定者」の指定を受ける時
  • 出生などにより児童が増えた時
  • 施設入所または里親に預ける時

手続きには、印鑑やマイナンバーカード、保険証の写し、所得証明書、その他の書類が必要になる場合があります。詳しくは市町村窓口にお尋ねください。

 

 

 

児童手当と児童扶養手当の違いとは?

児童手当と似た名前で、児童扶養手当というものがあります。これは全く別の手当になりますが、同時に受給可能になります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

 

 

 

まとめ

子供の健全な育成を支える国の制度になります。申請を忘れたりや更新を忘れると、基本的に過去の分は支給されませんので、早めに申請しましょう。

  • 基本的に、ほとんどの親が貰える手当
  • 支給額は5000円〜15000円
  • 手当は4ヶ月に1回まとまって入る
  • 支給は申請の翌月から。
  • 15日特例で申請月に支給される場合もある。なので基本的に15日以内に申請した方が良い。
  • 更新手続き(現況届け)を出さないと支給がストップする。

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