児童扶養手当とは、離婚等で母又は父と生計を同じくしていない児童の健全な育成のため、行政から手当を支給する制度となります。つまり基本的にひとり親世帯などで児童を育てている人に、お金がもらえる制度です。本記事では支給対象・支給金額・支給方法について説明いたします。
目的は、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることとしています。
児童扶養手当の対象者は?
児童扶養手当の支援対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの児童(高校3年生卒業まで)及び障害のある20未満の子どもにおいて、下記の児童と共に暮らし監護養育する者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母の申立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
- その他(父、母ともに不明である児童など)
児童扶養手当の支給対象外
- 児童が児童福祉施設に入所している人
- 児童が里親に委託されている人
上記の場合は児童扶養手当の支給はなされません。
すでに支給されていた場合は支給が停止します。
児童扶養手当はいつ貰えるの?
児童扶養手当の支給時期は年に6回2ヶ月分まとめて貰えます。
- 1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給(奇数月)
- 11日に支給。
- ただし土日祝日の場合は直近の金融機関営業日になります。
児童扶養手当っていくら貰えるの?
児童扶養手当は、児童の数と所得によって、全部支給、一部支給、支給なしに分かれます。
区分 | 全部支給 | 一部支給 | なし |
---|---|---|---|
一人目 | 43,160円 | 43,150円から10,180円 | |
二人目 | 10,190円 | 10,180円から5,100円 | |
三人目以降 | 6,110円 | 6,100円から3,060円 |
児童扶養手当に所得制限はあるの?
児童扶養手当には所得制限があります。
児童扶養手当の支給額は、児童の人数(扶養親族の数)と前年の所得によって異なります。
扶養家族 | 児童の親・養育者 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
住民票上は別世帯であっても住所が同番地で生計が同一の場合は同居とみなされます。
全部支給と一部支給について
児童扶養手当には全部支給と一部支給(及び支給なし)とは?
全部支給
所得制限に引っかかっていない場合、全額支給となります。
一部支給
所得制限に引っかかっている場合になります。
児童扶養手当の申請方法とは?
児童扶養手当は、お住まいの市区町村役場で下記関係書類と合わせて「児童扶養手当認定請求書」を申請します。
他書類と合わせて児童扶養手当認定請求書を提出後、支給が認められた際には、「児童扶養手当証書」で通知があります。児童扶養手当証書は大切に保管してください。(他の制度を申請する際に必要な場合があります。)
紛失、破損された場合は再交付できますので、速やかに届け出てください。
児童扶養手当の手続きに必要な関係書類とは?
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑
- 通帳
- 借家にお住いの人は賃貸契約書
児童扶養手当 別途手続きが必要な場合とは?
下記の事情が発生した場合は別途手続きが必要となります
住所変更届・転入・転出届
- 市内への転居
- 市外への転居
- 市外からの転居
金融機関変更届け
- 支払い金融機関を変更する時
監護事実の申立書
- 進学等やむを得ない事情により、児童と別居する場合
- 受給者の氏名が変わる時。
額改定請求書・額改定届け
- 扶養する児童の人数に変化があったとき。
- 増えたら、額改定請求書
- 減ったら、額改定届け
支給停止関係届
- 親族と同居、または別居するようになった場合
- 受給資格者・扶養義務者(同居の直系親族)の所得の変更をした時。
再交付申請書・亡失届け
- 児童扶養手当の証書を紛失・破損した時。(身分証明証と印鑑が必要)
特定資格証明書交付申請書・特定者用定期券購入証明書申請書
- JR通勤定期券(普通運賃に限ります)の割引制度を利用するとき。
児童扶養手当って更新手続きはあるの?
児童扶養手当は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出して下さい。
現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意下さい。
手当の一部支給停止措置
下記対象者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」が届きます。
提出期限までに、関係書類(就業している、求職活動中等)を添付して提出されない場合、支給額の2分の1が支給停止となります。
手当の一部支給停止措置 対象者
「受給資格者が父又は母の場合」
手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年)を経過した人又は手当の支給要件(離婚等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人
児童扶養手当と児童手当の違いは?
児童扶養手当と似た名前に児童手当があります。全く別物ですが、同時に支給を受けることは可能です。詳しくは下記の記事からご覧ください。
児童扶養手当 まとめ
児童扶養手当はひとり親世帯を支援するための手当です。母一人、父一人、その他養育者のいずれも対象となります。支給を受けるためには所得の制限がありますが、市町村にご相談の上、自身が対象であるかどうかご確認ください。
利用できるかわからない。であれば支給を受けれるかまずは申請を行ってみてはいかがでしょうか。
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