発達障害や精神疾患などで、継続的に医療機関に通院している子どもをお持ちの方に、ぜひ知っておいてほしい制度があります。
それが「自立支援医療」です。この制度を使うと、通院にかかる医療費の自己負担が原則3割から1割に軽減されます。
本記事では、対象となる子ども・申請方法・必要書類について順を追って説明します。
毎月の通院費がかさんでいる場合、この制度で大きく負担が減ることがあります。対象かもしれないと感じたら、ぜひ確認してみてください♪
自立支援医療とは?
自立支援医療は、継続的な医療が必要な障害のある方の医療費を公費で支援する制度です。障害者総合支援法に基づいています。
子どもに関係する自立支援医療は主に2種類あります。
| 種類 | 対象 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 育成医療 | 身体に障害がある、または障害になるおそれのある疾患のある子ども | 18歳未満 |
| 精神通院医療 | 発達障害・精神疾患などで継続的に通院している方 | 年齢制限なし |
発達障害(ASD・ADHDなど)のお子さんの場合は、精神通院医療が対象になります。
自己負担額はどのくらい減る?
通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療を利用すると原則1割になります。さらに、所得に応じた月額上限額が設定されるため、高額になりすぎません。
| 世帯の所得区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税・本人年収80万円以下) | 2,500円 |
| 低所得2(市町村民税非課税・それ以外) | 5,000円 |
| 中間所得1(市町村民税課税・税額33,000円未満) | 5,000円 |
| 中間所得2(市町村民税課税・税額235,000円未満) | 10,000円 |
| 一定以上所得者 | 20,000円 |
申請の流れ(ステップごとに説明)
STEP1:かかりつけ医に相談する
- 現在通院している医師(精神科・発達外来・小児科など)に「自立支援医療を使いたい」と相談する
- 医師が申請に必要な診断書(意見書)を作成してくれます
- 診断書の作成には数週間かかる場合があるため、早めに依頼しましょう
STEP2:市区町村の窓口に申請する
- 窓口:市区町村の障害福祉課(名称は自治体によって異なります)
- 必要書類を持参して申請します
- 指定医療機関(通院先)をあらかじめ決めておく必要があります
STEP3:審査・受給者証の交付
- 審査後、自立支援医療受給者証が交付されます
- 交付まで1〜2か月程度かかる場合があります
- 受給者証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担が軽減されます
申請に必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書(窓口でもらえます)
- 医師の診断書(指定の様式あり・窓口でもらえます)
- 健康保険証のコピー(本人および同じ保険に加入している家族全員分)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(保護者の運転免許証など)
- 市区町村民税の課税(非課税)証明書(必要な場合あり)
※自治体によって必要書類が異なる場合があります。事前に窓口または電話で確認することをおすすめします。
更新について
- 受給者証の有効期間は原則1年間です
- 継続して利用する場合は、毎年更新手続きが必要です
- 更新の際も診断書が必要になる場合があります(2年に1回など自治体によって異なる)
- 有効期限が切れると自動的に3割負担に戻るため、期限管理に注意しましょう
更新の診断書依頼は、期限の2〜3か月前には動き始めるのがおすすめです。医師の予約が取りにくい場合もあるので、早めが安心ですよ♪
よくある疑問
複数の病院に通っている場合は?
自立支援医療は原則として1つの指定医療機関での利用になります。複数の医療機関を利用したい場合は、申請時に相談しましょう。薬局も指定が必要です。
入院には使えない?
自立支援医療(精神通院医療)は外来通院が対象です。入院費用には適用されません。
子どもが成人したら?
精神通院医療は年齢制限がないため、18歳以降も継続して利用できます。
まとめ
- 自立支援医療は、継続的な通院が必要な障害のある方の医療費を軽減する制度
- 発達障害・精神疾患の子どもは「精神通院医療」が対象
- 自己負担が原則3割→1割に軽減され、月額上限額も設定される
- 申請はかかりつけ医への相談→市区町村窓口の順で進める
- 有効期間は1年のため、毎年更新が必要
毎月の通院費が気になっている方は、ぜひかかりつけの医師または市区町村の窓口に「自立支援医療を使えますか?」と聞いてみましょう。
おわり



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