自立支援医療(医療費助成)の申請手順をわかりやすく解説

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自立支援医療の申請手順のイラスト 発達関係記事
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「発達障害の通院で毎月の医療費がかさんでいる」という保護者の方に知ってほしい制度が「自立支援医療(精神通院医療)」です。

この制度を使うと、精神科・心療内科などへの通院医療費が原則1割負担になります。

ヒコさん

ヒコさん
「うちの子は精神科じゃないから関係ない」と思っていませんか?発達障害の診断があれば対象になることが多いです。確認してみましょう♪
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自立支援医療(精神通院医療)とは

精神疾患・発達障害などで、継続的な通院治療が必要な方の医療費の自己負担を軽減する制度です。

通常の医療費は3割負担ですが、自立支援医療の認定を受けると原則1割負担になります。さらに、世帯収入に応じて月の上限額が設定されます。

対象になる人

  • ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD・うつ病・統合失調症など精神疾患がある方
  • 継続して精神科・心療内科に通院している方
  • 精神科病院への入院は対象外(通院のみ)

子どもでも申請できます。保護者が代理で申請します。

申請の手順

  • ①通院している精神科・心療内科の主治医に「自立支援医療の診断書を書いてほしい」と相談する
  • ②診断書を受け取る(費用は医療機関により異なる・数千円程度)
  • ③市区町村の障害福祉窓口(障害者福祉課など)に申請書類を提出する
  • ④審査後、「受給者証」が交付される(通常1〜2ヶ月)
  • ⑤次回受診時から受給者証を提示すると1割負担になる

月ごとの自己負担上限額(世帯収入別)

1割負担になるだけでなく、世帯の収入に応じた月額上限額も設定されます。上限額を超えた分は無料です。

世帯の状況 月額上限額 目安
生活保護受給世帯 0円 負担なし
住民税非課税(低所得1) 2,500円 年収80万円以下程度
住民税非課税(低所得2) 5,000円 住民税非課税世帯
住民税課税(中間所得1) 5,000円 世帯年収約200万円以下
住民税課税(中間所得2) 10,000円 世帯年収約600万円以下
一定所得以上(約890万円超) 対象外 通常の3割負担

※目安額は参考値です。自治体・世帯構成によって異なります。申請時に窓口で確認してください。

注意点・更新について

  • 有効期限は1年間で、毎年更新が必要
  • 指定された医療機関以外では使えない(転院する場合は変更手続きが必要)
  • 薬局も指定が必要(かかりつけ薬局を指定する)

ある保護者の方は、毎月の通院と薬代で1万円以上かかっていたが、自立支援医療を申請してから3千円程度になり「なぜもっと早く申請しなかったんだろう」と話してくれました。

ヒコさん

ヒコさん
主治医に相談したとき、「書類はこちらで書きますね」とすぐ言ってもらえて拍子抜けしました。その後1か月ほどで受給者証が届いて、3割負担が1割に。毎月の負担がぐっと楽になりました。主治医に一言言うだけで動き始められますよ♪

よくある疑問 Q&A

Q. 申請中(受給者証が届く前)は何割負担になるの?
A. 受給者証が届くまでは通常の3割負担です。ただし、申請した月に遡って差額を返金してくれる自治体もあります。申請時に窓口で確認してみましょう。
Q. 主治医に診断書を頼みにくい…どう言えばいい?
A. 「自立支援医療の申請をしたいので、診断書を書いていただけますか」と一言伝えるだけでOKです。医師は慣れていますし、遠慮する必要は全くありません。診断書の費用は医療機関によって異なりますが、5,000〜8,000円程度が目安です。
Q. 薬局も指定しないといけないって本当?
A. はい。自立支援医療は指定した薬局でのみ1割負担が適用されます。かかりつけ薬局を申請時に1カ所指定します。複数の薬局を利用する場合は追加指定の手続きが必要です。
Q. 転院した場合はどうなるの?
A. 転院先が自立支援医療の指定医療機関であれば、変更の届出を出すことで引き続き使えます。まず転院先の医療機関が指定を受けているか確認し、窓口で変更手続きをしてください。
Q. 更新を忘れたらどうなる?
A. 有効期限が切れると、その日から通常の3割負担に戻ります。自治体から更新のお知らせが届く場合もありますが、届かないこともあるため、受給者証の有効期限を自分で確認しておきましょう。

申請してみて、どうでしたか?

💬 保護者・体験談

ASDの診断を受けた息子(9歳)の通院で、月に合計15,000円ほどかかっていました。放デイの職員さんに教えていただいて申請してみたところ、上限5,000円になり、その差額がずっと続いています。診断書の費用は7,000円かかりましたが、2ヶ月もしないうちに元が取れました。「なぜもっと早く申請しなかったんだろう」と思いましたよ。

💬 保護者・体験談

「発達障害は精神科じゃないから対象外では?」と思っていたのですが、調べてみるとADHD・ASDの継続通院は対象でした。自治体の窓口で相談したら、丁寧に教えてもらえましたよ。

ヒコさん

ヒコさん
「うちには関係ないかも」と思っている方がいちばん損をしているケースが多いです。まず主治医か自治体の障害福祉窓口に一度聞いてみましょう♪

まとめ

  • 精神通院医療費が原則1割負担になる制度
  • 発達障害での継続通院も対象
  • 主治医の診断書→市区町村窓口への申請→受給者証の交付という流れ
  • 有効期限1年・毎年更新が必要

おわり

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