障害者手帳の取り方と使えるサービス一覧【子ども編】

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障害者手帳の取り方と使えるサービス一覧のイラスト 発達関係記事
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「障害者手帳って取ったほうがいいの?」「取るとどんなことに使えるの?」と疑問に思っている保護者の方は多いのではないでしょうか。

障害者手帳は、各種福祉サービスや割引・控除を受けるための大切な証明書です。取得することで使える支援が大きく広がります。

本記事では、手帳の種類・取り方・使えるサービスについてわかりやすく説明します。

ヒコさん

ヒコさん
手帳を持つことへの抵抗を感じる方もいますが、使えるサービスの幅が広がる「道具」だと思ってみてください。取得するかどうかは、内容を知ってから判断しましょう♪
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障害者手帳の種類は3つ

障害者手帳は、障害の種類によって3種類に分かれています。

手帳の種類 対象となる障害 等級
身体障害者手帳 視覚・聴覚・肢体・内部障害など 1〜6級
療育手帳 知的障害 A(重度)〜B(中軽度)など※自治体により異なる
精神障害者保健福祉手帳 発達障害・精神疾患など 1〜3級
  • 複数の障害がある場合は、複数の手帳を持つことができます
  • 発達障害(ASD・ADHD等)は精神障害者保健福祉手帳の対象です
  • 知的障害を伴う場合は療育手帳も対象になります

手帳の取り方(申請の流れ)

どの手帳も、基本的な申請の流れは同じです。

STEP1:医師に診断書・意見書を依頼する

  • かかりつけの医師(小児科・精神科・発達外来など)に相談する
  • 手帳の申請に必要な診断書の用紙は、市区町村の窓口でもらえます
  • 診断書の作成には数週間かかる場合があるため、早めに依頼しましょう

STEP2:市区町村の窓口に申請する

  • 窓口は主に「障害福祉課」または「福祉課」(名称は自治体により異なります)
  • 必要書類を持参して申請します

STEP3:審査・交付

  • 審査には1〜3か月程度かかる場合があります
  • 認定されると手帳が郵送または窓口で交付されます

申請に必要な書類

共通して必要なものは以下の通りです。自治体によって異なる場合があるため、事前に窓口に確認することをおすすめします。

  • 申請書(窓口でもらえます)
  • 医師の診断書・意見書(窓口指定の用紙を使用)
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm程度・最近のもの)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(保護者の運転免許証など)

参考:障害者福祉|厚生労働省

手帳を持つと使えるサービス一覧

手帳を取得することで、以下のようなサービスや割引が利用できるようになります。

交通・移動に関する割引

  • JR・私鉄・バスの運賃割引(本人および介護者)
  • 国内航空運賃の割引
  • 有料道路通行料金の割引(ETC割引も対応)
  • タクシー運賃の割引(自治体によって異なる)

税金の控除・減免

  • 所得税・住民税の障害者控除
  • 自動車税・軽自動車税の減免
  • 相続税の控除

福祉サービスの利用

  • 放課後等デイサービス・児童発達支援の利用
  • 日常生活用具の給付・貸与
  • 補装具費の支給
  • 障害者総合支援法に基づく各種サービス

施設・文化・スポーツの割引

  • 公営の博物館・美術館・動物園などの入場料割引または無料
  • 映画館・遊園地などの民間施設の割引(施設による)
  • 携帯電話料金の割引(各キャリアによって異なる)
ヒコさん

ヒコさん
割引や控除の内容は自治体や施設によって異なります。「手帳を持っています」と伝えると、担当者が対応できるサービスを案内してくれることが多いですよ♪

手帳取得でよくある疑問

手帳を持つと何か不利になる?

手帳の取得は任意です。持っているからといって、学校や職場に必ず知らせる義務はありません。使いたいときだけ提示するものです。

一度取ったら一生もの?

更新が必要な手帳もあります。療育手帳や精神障害者保健福祉手帳は定期的な更新(再審査)があります。身体障害者手帳は障害が固定されている場合は更新不要なことが多いです。

診断がついていないと取れない?

医師による診断書が必要です。「診断名はないが支援が必要」という状態では、取得が難しい場合があります。まずかかりつけ医に相談してみましょう。

まとめ

  • 障害者手帳は3種類:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 発達障害は精神障害者保健福祉手帳、知的障害は療育手帳が対象
  • 申請は市区町村の障害福祉課へ。医師の診断書が必要
  • 取得すると交通割引・税控除・福祉サービスなど多くの支援が使えるようになる
  • 手帳の提示は任意。必要なときだけ使う「道具」として活用できる

「うちの子は対象になるの?」と感じたら、まずかかりつけの医師か市区町村の障害福祉課に相談してみましょう。

おわり

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