「学校にかかる費用が思ったより多くて大変…」と感じている保護者の方はいませんか?
就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な家庭を対象に、給食費や学用品費などを補助する制度です。障害のある子の家庭も対象になる場合があります。
本記事では、対象となる家庭・補助される費用・申請のタイミングについて説明します。
就学援助は「生活が苦しい家庭だけ」というイメージがあるかもしれませんが、認定基準は自治体ごとに異なります。「うちは無理かな」と思わずに、まず確認してみましょう♪
就学援助制度とは?
就学援助制度は、学校教育法第19条に基づく制度で、経済的な理由で就学が困難な小・中学生の保護者に対して、市区町村が学校にかかる費用の一部を援助するものです。
- 対象:公立小学校・中学校に通う児童・生徒の保護者
- 運営:市区町村(自治体ごとに内容・基準が異なります)
- 申請:毎年度、申請が必要です
対象となる家庭
就学援助の認定基準は自治体によって異なりますが、一般的に以下のような家庭が対象となります。
- 生活保護を受けている家庭(要保護)
- 生活保護には至らないが経済的に困難な家庭(準要保護)
- 市区町村民税が非課税または減額されている家庭
- 失業・離職・病気などで収入が減少した家庭
- 障害のある子どもを育てている家庭(自治体によっては対象)
- ひとり親家庭
「収入がこれくらいだと対象になる」という明確な基準は自治体ごとに異なります。迷ったら学校か教育委員会に問い合わせてみましょう。
補助される費用の内容
補助される費用の種類も自治体によって異なりますが、主に以下の費用が対象になります。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 学用品費 | ノート・鉛筆・ランドセルなど |
| 給食費 | 学校給食の費用 |
| 修学旅行費 | 交通費・宿泊費・見学費など |
| 校外活動費 | 遠足・社会科見学などの費用 |
| 体育実技用具費 | 水泳・柔道・スキーなどの用具費 |
| クラブ活動費 | 部活動に必要な用具費など |
| 医療費 | 学校で指摘された疾病(う歯・眼疾など)の治療費 |
| 通学費 | 遠距離通学や特別支援学級への通学費(自治体による) |
申請のタイミングと方法
申請のタイミング
- 毎年度はじめ(4月前後)が主な申請時期です
- 年度途中でも申請できる場合があります(認定は申請月からが多い)
- 新入学の場合は、入学前の2〜3月頃に申請できる自治体もあります
就学援助は申請した月(または年度)からの適用になるケースが多いです。「去年申請しておけばよかった」とならないよう、毎年4月の書類配布を見逃さないようにしましょう。
申請方法
- 学校経由:担任の先生または教頭・事務室に申し出ると申請書をもらえます
- 教育委員会に直接:学校を通さず教育委員会の窓口で申請できる自治体もあります
申請に必要な書類(一般的な例)
- 就学援助申請書(学校または教育委員会でもらえます)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
- その他、自治体が指定する書類
必要書類は自治体ごとに異なるため、学校または教育委員会に確認しましょう。
障害のある子の場合の注意点
障害のある子どもが特別支援学級や特別支援学校に通っている場合も、就学援助の対象になることがあります。
- 特別支援学級在籍の場合は、通常学級と同様に申請できます
- 特別支援学校の場合は、別途「特別支援教育就学奨励費」という制度があります
- 複数の制度を組み合わせて利用できる場合もあります
特別支援学校に通うお子さんには「特別支援教育就学奨励費」という制度もあります。学校の先生に「使える制度はありますか?」と一度聞いてみるのがおすすめですよ♪
まとめ
- 就学援助制度は、経済的に困難な家庭の給食費・学用品費などを補助する制度
- 認定基準・補助内容は自治体ごとに異なる
- 障害のある子の家庭も対象になる場合がある
- 申請は毎年度はじめ(4月前後)が基本。申請が遅れると遡れないことが多い
- 申請は学校の担任または教育委員会の窓口へ
「うちは対象になるかな?」と思ったら、難しく考えずにまず学校の担任の先生に「就学援助の申請はどうすればいいですか?」と聞いてみましょう。
おわり



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