【2026年最新・保存版】放デイ欠席時対応加算の書き方|算定要件・記録の例文・NG/OK例

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「欠席の電話は受けたけど、この記録で本当に加算を取っていいのかな…」。放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援の現場で、欠席時対応加算ほど「取れるのに取り漏らしている」ことが多い加算はありません。逆に、記録が不十分なまま算定してしまい、実地指導で指摘を受けるケースもあります。

この記事では、2024年(令和6年度)報酬改定後の現行制度に基づいた欠席時対応加算の算定要件と、そのまま参考にできる状況別の記録文例8本(NG例→OK例の対比つき)、そしてよくある算定ミス5選をまとめました。

📖 この記事でわかること

  • 欠席時対応加算の算定要件(単位数・月4回上限・連絡のタイミング)
  • 「やむを得ない理由じゃないとダメ?」という現場の誤解と正しい考え方
  • 欠席理由別の記録文例8本(体調不良・私用・行き渋り・悪天候など)
  • 記録のNG例→OK例の対比表と、よくある算定ミス5選チェックリスト
  • FAQ(欠席時対応加算Ⅱの廃止・当日連絡の可否・月の上限回数)
ヒコ先生
ヒコ先生
欠席の電話って、実は家庭の様子がいちばん見えるタイミングなんです。「加算のための記録」ではなく「支援の記録」として書く意識を持つと、結果的に算定要件も自然に満たせますよ。
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欠席時対応加算とは?定義・目的・加算単位

放課後等デイサービス(放デイ)を利用する予定だったお子さんが欠席したとき、事業所が速やかに連絡を取り、状況確認や相談支援を行った場合に算定できるのが「欠席時対応加算」です。

この加算の目的は、欠席時にも支援の連続性を保ち、子どもや家族の状況を把握することにあります。「欠席したからその日は終わり」ではなく、欠席した日こそ家庭の困り感やニーズが表れることがあります。そのタイミングでの連絡・関わりを評価するのがこの加算です。

⚠️ 【免責事項】本記事は支援の参考情報として提供するものであり、加算算定の正確性・適法性を保証するものではありません。実際の加算算定・記録の取り扱いについては、必ず各自治体・行政機関または事業所の顧問等にご確認ください。本記事の内容に基づいた判断により生じたいかなる損害・不利益についても、筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。
加算単位の目安
欠席時対応加算:94単位/回(2026年時点)
※旧・欠席時対応加算(Ⅱ)は2024年(令和6年度)報酬改定で廃止されました(詳しくはFAQへ)。
※単位数・算定の運用は自治体により解釈差があります。必ず各自治体にご確認ください。

なお、放デイの加算全体を横断的に確認したい方は放デイ加算の全種類まとめ【2026年最新】もあわせてご覧ください。

算定要件まとめ表【2024年報酬改定後の現行制度】

まず、欠席時対応加算の算定要件を一覧表で整理します。実地指導で確認されるポイントもここに集約されています。

項目内容
対象サービス児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援
単位数94単位/回(2026年時点)
欠席連絡のタイミング利用予定日の前々日・前日・当日のいずれかに利用中止(欠席)の連絡があること
実施することお子さんまたはその家族等との連絡調整その他の相談援助(体調・家庭状況の確認、助言、次回利用の調整など)
記録連絡日時・欠席理由・お子さんの状況・相談援助の内容・担当者名を記録に残す
回数上限月4回まで(重症心身障害児を主な対象とする事業所では月8回まで認められる場合があります。要自治体確認)
加算の区分旧・欠席時対応加算(Ⅱ)は2024年報酬改定で廃止。現在は従来の(Ⅰ)に相当する区分のみ

要件をシンプルに言い換えると、「①直前の欠席連絡 → ②相談援助 → ③記録」の3点セットが揃えば算定できる、ということです。

ポイント:「欠席理由を問わず」連絡・支援対応・記録の3点セットが揃えば加算対象になり得ます。私用欠席だからといって加算を諦める必要はありません(ただし自治体確認推奨)。

見落としがちな「前々日・前日・当日」の連絡タイミング

意外と知られていないのが、欠席連絡のタイミング要件です。欠席時対応加算は「急な欠席」への対応を評価する加算なので、対象になるのは利用予定日の前々日・前日・当日に欠席連絡があった場合とされています。

たとえば「来週の水曜は法事で休みます」と1週間前に連絡があった場合、それは急な欠席ではなく利用予定の変更にあたるため、加算の対象にはなりません。「いつ連絡を受けたか」を記録に残すことが重要なのは、この要件を証明するためでもあります。

「やむを得ない理由」って何?現場によくある誤解

「欠席時対応加算は「やむを得ない理由」での欠席じゃないと取れないんじゃないの?」という声をよく聞きます。これは現場でよく見られる誤解です。

「やむを得ない理由」はどこで出てくる言葉?

「やむを得ない理由」という表現は、主に送迎加算定員超過など別の文脈で使われることが多い用語です。欠席時対応加算の算定要件そのものに「やむを得ない理由に限る」という制限は設けられていないのが基本的な考え方です。

⚠️ ただし自治体差に注意:自治体の解釈や独自ルールによって「私用欠席は対象外」と運用しているケースもゼロではありません。不安な場合は、お住まいの自治体担当窓口に直接確認することをおすすめします。

「支援的な関わり」があることが重要

欠席理由が買い物や旅行などの私用であっても、事業所からの連絡の中で「子どもの健康状態の確認」「次回利用の確認」「困っていることがないかの声かけ」などを行っていれば、「相談支援を行った」として記録できます。単なる欠席確認の電話ではなく、支援としての関わりを意識することがポイントです。

ヒコ先生
ヒコ先生
私が現場で意識しているのは「電話を切る前に、ひとつは支援になる言葉を残す」ことです。「次に来たときは○○の活動を用意しておきますね」の一言だけでも、保護者の安心につながりますし、それがそのまま相談援助の記録になります。

休む理由別の記録文例8選【これを参考に書こう】

ここからが本記事のメインコンテンツです。欠席理由のパターン別に、記録の書き方の例を8本紹介します。あくまで参考例ですので、実際の対応内容に合わせて作成してください。

欠席の連絡を受けながら記録をつける支援者

① 体調不良(発熱・嘔吐・体調不調)

記録項目記録例
連絡日時〇月〇日 9時15分 電話にて
欠席理由朝から38.5℃の発熱。受診予定あり。
支援内容お子さんの体調・様子を確認。「水分補給をしっかり取るよう」声かけを行った。受診後の状況を共有いただくよう伝えた。次回利用予定(〇月〇日)を確認。
担当者名〇〇(担当者名)

② 感染症(インフルエンザ・感染性胃腸炎等)

記録項目記録例
連絡日時〇月〇日 10時00分 電話にて
欠席理由昨日受診しインフルエンザA型と診断。学校も出席停止中。
支援内容お子さんの症状の経過・食事や水分が取れているかを確認。医師から伝えられた登校再開の目安を伺い、利用再開時期を相談。回復までの家庭での過ごし方について「無理のない範囲で」と助言。再開日が決まり次第連絡いただくよう依頼した。
担当者名〇〇(担当者名)

③ 家族都合(送迎できない・保護者の急な仕事等)

記録項目記録例
連絡日時〇月〇日 10時30分 電話にて
欠席理由保護者が急な残業で送迎ができなくなったため。
支援内容保護者の状況・お子さんの様子を確認。「こちらで送迎支援が可能な場合はご相談ください」と案内。現時点では不要とのこと。次回利用日(〇月〇日)を確認し、「何かあればいつでも連絡を」と伝えた。
担当者名〇〇(担当者名)

④ 私用欠席(買い物・祖父母宅への外泊・スポーツ観戦等)

「私用だから加算は無理か…」と思いがちですが、連絡の中で支援的な関わりを行っていれば記録に残せます。「何を確認・支援したか」を明確に書くことが重要です。

記録項目記録例(祖父母宅への外泊の場合)
連絡日時〇月〇日 14時00分 電話にて
欠席理由祖父母宅へ外泊のため家族で外出。前日からの予定。
支援内容お子さんの様子・体調に変わりがないことを確認。外出先での過ごし方について保護者より近況を伺う。「急な変化があればご連絡ください」と伝えた。次回利用日(〇月〇日)を確認。
担当者名〇〇(担当者名)
💡 私用欠席で記録に書けること(例)
・お子さんの健康状態・体調の確認
・外出先での困りごと・変化がないかの確認
・保護者の状況・負担感のヒアリング
・次回利用日の確認・調整
・「何かあればいつでも連絡を」という声かけ

⑤ 学校行事(授業参観・行事等)

記録項目記録例(学校行事の場合)
連絡日時〇月〇日 13時00分 電話にて
欠席理由学校の授業参観・懇談会のため終了時刻が遅くなり欠席。
支援内容保護者より学校行事の状況を伺う。お子さんの学校での様子・最近の変化について情報共有を受ける。「学校とも連携していきたい」と伝え、必要に応じて相談に応じる旨を案内。次回利用日(〇月〇日)を確認。
担当者名〇〇(担当者名)

⑥ 本人の行き渋り(気持ちが向かない・不安が強い)

行き渋りによる欠席は、それ自体が大きな支援ニーズのサインです。保護者の困り感を丁寧に聞き取ったことを記録に残しましょう。

記録項目記録例
連絡日時〇月〇日 15時30分 電話にて
欠席理由帰宅後から「行きたくない」と強く訴え、気持ちの切り替えが難しかったため。
支援内容保護者から自宅での様子・行き渋りのきっかけについて詳しく伺う。学校で疲れがたまっている様子とのこと。「無理に連れてこなくて大丈夫」と伝え、保護者の対応をねぎらう。次回は本人の好きな活動を最初に用意することを提案し、了承を得た。職員間で共有し、迎え入れ方を調整する旨を伝えた。
担当者名〇〇(担当者名)

⑦ 通院・定期受診(療育・発達外来等)

記録項目記録例
連絡日時〇月〇日 11時00分 電話にて
欠席理由発達外来の予約が急に取れたため受診を優先し欠席。
支援内容受診に至った経緯とお子さんの最近の様子を確認。差し支えない範囲で受診結果を共有いただけるよう依頼し、「医師からの助言があれば事業所での支援にも反映したい」と伝えた。次回利用日(〇月〇日)を確認。
担当者名〇〇(担当者名)

⑧ 悪天候(台風・大雪・警報発令等)

記録項目記録例
連絡日時〇月〇日 8時45分 電話にて
欠席理由台風接近に伴う大雨警報のため、保護者判断で外出を控え欠席。
支援内容ご家庭の安全と、お子さんが自宅で落ち着いて過ごせているかを確認。学校の休校情報を共有いただく。天候回復後の利用について「道路状況を見て無理のない判断を」と伝え、振替希望があれば調整する旨を案内。次回利用日(〇月〇日)を確認。
担当者名〇〇(担当者名)

記録のNG例とOK例【対比表】

記録の書き方ひとつで、加算の算定可否が変わることがあります。以下のNG例を参考に、支援の内容が伝わる記録を書きましょう。

NG例(加算取得が難しい)OK例(支援内容が明確)
「欠席の連絡あり。了承した。」「欠席の連絡を受け、お子さんの体調・様子を確認。次回利用日(〇月〇日)を調整し、何かあれば連絡いただくよう伝えた。」
「買い物のため欠席。特になし。」「家族での外出による欠席。お子さんの最近の体調・様子に変わりがないことを確認。保護者から特に困りごとなしとの報告あり。次回利用(〇月〇日)を確認した。」
「発熱のため休み。以上。」「38℃台の発熱で欠席。受診予定を確認し、水分補給を促した。回復後の利用再開について保護者と確認し、次回〇月〇日に来所予定とした。」
「連絡アプリで欠席連絡を確認。」「連絡アプリで欠席連絡を受信後、10時に電話。保護者と直接話し、お子さんの体調と家庭の様子を確認。次回利用日を調整し、困りごとがあれば相談に応じる旨を伝えた。」
「留守電に折り返し依頼を残した。」「10時に電話するも不通のため留守電に伝言。13時に保護者から折り返しがあり、体調不良の経過と受診結果を確認。自宅での過ごし方を助言し、次回利用日(〇月〇日)を確認した。」
OK記録の3つのポイント
① 「何を確認したか」を具体的に書く
② 「何を伝えたか・助言したか」を書く
③ 「次回の確認・調整」まで書くと完璧

よくある算定ミス5選【実地指導前にチェック】

実地指導や請求時によく指摘されるポイントを、チェックリスト形式で5つ挙げます。1つでも心当たりがあれば、今月の請求前に見直しましょう。

☑ 算定ミス チェックリスト

□ ① 3日以上前の欠席連絡に算定している
対象は「前々日・前日・当日」の連絡です。1週間前の連絡は予定変更にあたり、加算対象外とされています。

□ ② 欠席連絡を「受けただけ」で算定している
相談援助の実施が要件です。「欠席の連絡あり」だけの記録では、支援を行った事実が示せません。

□ ③ アプリや留守電への一方的なやり取りだけで算定している
連絡アプリの既読・定型返信のみでは、相談援助を行ったとは認められないおそれがあります。電話等で双方向のやり取りを行い、その内容を記録しましょう(運用は自治体に確認を)。

□ ④ 月4回の上限を超えて算定している
上限を超えた分は請求できません。欠席が多い月は、どの4回で算定するか(支援の実態が濃い回を優先するか等)を事業所内で整理しておきましょう。

□ ⑤ 記録に日時・担当者名・相談援助の内容が抜けている
「いつ・誰が・何を確認し・何を伝えたか」の4点が揃っていない記録は、実地指導で加算返還の指摘につながりやすい典型例です。

⚠️ 補足:同じ日に振り替えて利用した場合
欠席連絡のあと、同じ日のうちに振り替えて利用した場合は、その日の基本報酬を算定することになるため、欠席時対応加算は算定できません。「欠席のまま終わった日」が対象です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 欠席時対応加算(Ⅱ)は廃止されたのですか?

A. 旧・欠席時対応加算(Ⅱ)は、2024年(令和6年度)報酬改定で廃止されました。現在算定できるのは、従来の(Ⅰ)に相当する欠席時対応加算(94単位/回・2026年時点)のみです。古い解説記事や一部の請求ソフト・自治体資料には(Ⅰ)(Ⅱ)の表記が残っていることがあるため、最新の情報で確認してください。

Q2. 当日の欠席連絡でも算定できますか?

A. 算定できます。欠席時対応加算の対象は「利用予定日の前々日・前日・当日」の連絡とされており、当日連絡はむしろ典型的なケースです。逆に、3日以上前に受けた欠席連絡は「予定の変更」にあたり対象外とされているため、連絡を受けた日時を必ず記録に残しましょう。

Q3. 月に何回まで算定できますか?

A. 原則として月4回までです。なお、重症心身障害児を主な対象とする事業所では月8回まで認められる場合があります。適用条件は自治体の担当窓口またはお使いの請求ソフトでご確認ください。

Q4. 保護者からの欠席連絡を受けた場合、折り返し不要ですか?

A. 保護者からの連絡を受けた際にその場で状況確認・相談支援を行い記録に残せば、別途折り返しは必須ではありません。ただし「連絡を受けた時点での対応内容」を記録に明記することが重要です。留守電やアプリのメッセージを受信しただけで会話をしていない場合は、相談援助を行ったことにならないため、折り返して直接やり取りしましょう。

Q5. 連絡がつかなかった場合はどうすればいいですか?

A. 相談援助が成立していないため、その日のうちに一度もやり取りができなかった場合は原則として算定は難しい、と考えておくのが安全です。ただし、連絡を試みた記録(日時・手段・試みた回数)は必ず残しましょう。「〇時に電話したが不通。〇時にSMSを送信」などの記録は、支援経過の記録として意味がありますし、後から折り返しがあって相談援助ができた場合の裏付けにもなります。判断に迷うケースは自治体に確認してください。

まとめ

欠席時対応加算 まとめ
・要件は「①前々日〜当日の欠席連絡 → ②相談援助 → ③記録」の3点セット(94単位/回・2026年時点)
・月4回が上限。旧・加算(Ⅱ)は2024年報酬改定で廃止済み
・「やむを得ない理由」は欠席時対応加算の必須条件ではない(自治体差あり)
・私用欠席でも「健康確認・声かけ・次回確認」などを記録すれば加算対象になり得る
・記録は「いつ・誰が・何を確認し・何を伝えたか」を具体的に書く
・不明点は必ず自治体担当窓口に確認する

欠席の連絡は、事務作業ではなく支援のチャンスです。電話の向こうの保護者の声のトーンから家庭の疲れに気づけることもあります。「支援としての関わり」を積み重ねた記録が、そのまま適正な加算算定につながります。

⚠️ 【最終確認のお願い】本記事の情報は支援の参考として提供しています。加算算定の最終判断は必ず各自治体・行政機関にご確認ください。本記事の内容に基づいた判断により生じたいかなる損害・不利益についても、筆者および当サイトは一切の責任を負いかねます。

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