「離婚して子どもを一人で育てているけど、毎月の生活費がギリギリ…」「児童扶養手当って聞いたことはあるけど、自分は対象になるの?」
ひとり親家庭の生活を支えるこの制度、対象なのに申請していない方が実は多いです。月最大45,500円、年間で54万円以上受け取れる可能性があります。この記事で、対象・金額・申請方法をすべて解説します。
📋 この記事でわかること
- 対象になるひとり親家庭のケース(離婚・死別以外も)
- 所得別の支給額(全部支給・一部支給)
- 申請の流れと必要書類
- 支給停止になる注意事項
- 他のひとり親向け支援制度
児童扶養手当とは
ひとり親家庭(または両親のいない家庭)で子どもを養育している方を対象に、都道府県・市区町村が支給する手当です。子どもの年齢は18歳になった最初の3月31日まで(障害がある子どもは20歳未満)が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給元 | 都道府県・市区町村 |
| 対象 | ひとり親家庭等の養育者(父・母・養育者) |
| 子どもの年齢 | 18歳到達後の最初の3/31まで(障害あり:20歳未満) |
| 支給時期 | 年6回(奇数月:1・3・5・7・9・11月) |
対象になる主なケース
- 父母が離婚してひとり親になった
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害状態(身体障害1・2級相当等)にある
- 父または母が行方不明または拘禁(刑務所等)中
- 未婚で出産した(父から認知されていない場合)
- DV等で配偶者と別居・避難中
- 父または母が1年以上家に帰ってこない
💡 DV避難中の方も対象になります
配偶者のDVを理由に別居・避難中の方は、離婚前であっても対象になる場合があります。まず市区町村の窓口やDV相談窓口に相談してみましょう。
支給額(2024年度)
| 区分 | 子1人 | 子2人目加算 | 子3人目以降(1人) |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 45,500円 | +10,750円 | +6,450円 |
| 一部支給 | 10,740〜45,490円 | +5,380〜10,740円 | +3,230〜6,440円 |
「全部支給」か「一部支給」かは、前年の所得によって決まります。
目安として、子ども1人の場合、本人所得が約160万円未満で全部支給(各種控除後の金額)になります。一部支給は約160〜365万円程度が対象です。正確な金額は窓口で計算してもらいましょう。
ヒコさん
「所得が高そうだから無理かも」と最初から諦めないでください。給与収入を所得に換算すると思ったより低くなることが多いです。一部支給でも受け取れる可能性があるので、必ず窓口で確認を♪
「所得が高そうだから無理かも」と最初から諦めないでください。給与収入を所得に換算すると思ったより低くなることが多いです。一部支給でも受け取れる可能性があるので、必ず窓口で確認を♪
保護者の体験談
👤 体験談:Yさん(離婚後、7歳の子どもをひとりで育てている方)
「離婚して仕事を再開したばかりのころ、保育園の送迎と仕事の両立で毎日必死でした。ある日、市の子育て支援センターに行ったとき、担当の方から『児童扶養手当は申請しましたか?』と聞かれて、初めてその制度を知ったんです。正直、収入があるから無理だと思っていたのですが、計算してもらったら一部支給で毎月約2万円もらえることがわかって。本当に助かりました。もっと早く知りたかったです。」
※個人が特定されないよう一部変更しています

申請の流れ
1
市区町村の子育て支援課・ひとり親支援係等の窓口へ
市区町村の子育て支援課・ひとり親支援係等の窓口へ
2
申請書類の記入・必要書類の準備(戸籍謄本・住民票・所得証明書・通帳・マイナンバー等)
申請書類の記入・必要書類の準備(戸籍謄本・住民票・所得証明書・通帳・マイナンバー等)
3
審査(1〜2ヶ月程度)→ 認定されると申請月の翌月分から支給開始
審査(1〜2ヶ月程度)→ 認定されると申請月の翌月分から支給開始
支給停止になるケースに注意
- 再婚した場合(事実婚・同居を含む)
- 所得が上限額を超えた場合
- 子どもが施設に入所した場合
- 年に一度の「現況届」を出し忘れた場合
ひとり親家庭が使える他の支援
- ひとり親家庭等医療費助成:医療費の自己負担を軽減(自治体により内容が異なる)
- 母子父子寡婦福祉資金:修学・生活・就労のための低利・無利子の貸付
- 就学援助制度:給食費・学用品費などの援助
- ひとり親支援員(母子・父子自立支援員):仕事・生活・子育ての相談窓口
まとめ
- ひとり親家庭で18歳まで(障害ありは20歳未満)の子を養育している方が対象
- 全部支給で月45,500円(子1人)。年6回振り込み
- 離婚・死別だけでなく、未婚・DV避難中の方も対象になる場合がある
- 所得が高めでも「一部支給」で受け取れる場合がある
- 毎年の「現況届」提出を忘れずに
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おわり



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